合志市議会 2019-06-14 06月14日-01号
議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、本会議の可否同数の際における採決権など、議長固有の権限を考慮するとき、常任委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところでありますので、総務常任委員会及び予算決算常任委員会を辞任したいとするものでございます。 お諮りします。
議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、本会議の可否同数の際における採決権など、議長固有の権限を考慮するとき、常任委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところでありますので、総務常任委員会及び予算決算常任委員会を辞任したいとするものでございます。 お諮りします。
行政実例の中にもありますように、そういう……。行政実例は昭和21年12月27日、それと昭和26年8月15日にありますように、専決処分は慎重に行っていただかなければなりません。ですから、一刻も早く支払わなければならないというようなことで専決処分したと。いわゆる16日間も日にちがあるのに、この定例会がわずか6日で招集される。
○田上辰也 委員長 行政には行政実例とか、何々の法解釈という立派なマニュアルがあるではないですか。そのときどうして生活費の項目を見なかったのか。そんなのちょっと考えにくい。 ◆上野美恵子 委員 ちょっと今のを回答もらっていいですか。
○田上辰也 委員長 行政には行政実例とか、何々の法解釈という立派なマニュアルがあるではないですか。そのときどうして生活費の項目を見なかったのか。そんなのちょっと考えにくい。 ◆上野美恵子 委員 ちょっと今のを回答もらっていいですか。
建設工事共同企業体、いわゆるジョイントベンチャーの法的性格につきましては、判例や行政実例等によりますと、民法第667条に規定する組合として取り扱われるものであり、JVは法人格が与えられておらず、対外的な法律行為は原則として、構成員全員の名義を表示する必要があります。よってJVの構成員全員が連名で契約の相手方となるものであります。
│ │ そこで、本件において、法第92条の2に該当するかを判断するに当たって │ │ は、熊本市漁協が受託した業務A及び業務Bが法第92条の2の「請負」に該当│ │ するか、熊本市漁協が「主として同一の行為をする法人」に該当するか、北口│ │ 議員が務める熊本市漁協の代表理事が「準ずべき者」に該当するかの3点につ│ │ いて、判例及び行政実例等を踏まえ審査を行う必要がある。
│ │ そこで、本件において、法第92条の2に該当するかを判断するに当たって │ │ は、熊本市漁協が受託した業務A及び業務Bが法第92条の2の「請負」に該当│ │ するか、熊本市漁協が「主として同一の行為をする法人」に該当するか、北口│ │ 議員が務める熊本市漁協の代表理事が「準ずべき者」に該当するかの3点につ│ │ いて、判例及び行政実例等を踏まえ審査を行う必要がある。
また、内水面漁連からの再委託については、裁判例や行政実例では、下請や再委託は地方自治法第92条の2の「請負」には原則当たらず、一括業務委託ではなく、熊本市漁協への再委託が熊本市からの業務委託の条件となっていたわけでもなく、当事業について私から強い働きかけがあったわけでもないことからすれば例外にも当たらず、内水面漁連からの再委託分は請負比率の計算に加えるべきではありません。
また、内水面漁連からの再委託については、裁判例や行政実例では、下請や再委託は地方自治法第92条の2の「請負」には原則当たらず、一括業務委託ではなく、熊本市漁協への再委託が熊本市からの業務委託の条件となっていたわけでもなく、当事業について私から強い働きかけがあったわけでもないことからすれば例外にも当たらず、内水面漁連からの再委託分は請負比率の計算に加えるべきではありません。
行政実例としても、下請負は程度のいかんを問わず、同条の請負には入らないものと解するとされており、例外として、形式上、下請負であっても、一括請負、その他実質上の元請負と異ならず、第142条の趣旨に適合せず、適当でない場合があり得ると規定されています。 イ、一括請負(一括業務委託)ではないこと。
行政実例としても、下請負は程度のいかんを問わず、同条の請負には入らないものと解するとされており、例外として、形式上、下請負であっても、一括請負、その他実質上の元請負と異ならず、第142条の趣旨に適合せず、適当でない場合があり得ると規定されています。 イ、一括請負(一括業務委託)ではないこと。
ただ、一つだけ考えなくてはいけないのは、通常の下請の場合は、兼業禁止のパーセンテージには入れられないという行政実例がございます。当初私も1週間ほど前まではその考えが強くて、ここにはなかなか入れられないのではないかというようなことを考えていたんですけれども、個別外部監査の資料の中にも別の考慮ができるのではないかというようなことを竹中先生は示しておられます。
ただ、一つだけ考えなくてはいけないのは、通常の下請の場合は、兼業禁止のパーセンテージには入れられないという行政実例がございます。当初私も1週間ほど前まではその考えが強くて、ここにはなかなか入れられないのではないかというようなことを考えていたんですけれども、個別外部監査の資料の中にも別の考慮ができるのではないかというようなことを竹中先生は示しておられます。
1957年(昭和32年)の文部省の行政実例で、歳入処理しなくてもよい、出納員でない校長が取り集め、これを管理するのは差し支えないとの判断が根拠となり、現在の私会計処理に至っているとのことであります。 保護者から集められた給食費は私会計方式でありますから、議会での予算や決算報告には出てまいりません。行政による監査もありません。運営委員会においての予算決算のみとなっております。
現に、議員を附属機関の委員に選任することの可否については、行政実例においても違法でないものの不適当とされています。改めて、二元代表制の趣旨に鑑み、議決機関の構成員である議員が執行機関の構成員となることは、自治制度の基本理念に反することから、法に規定された委員以外の議会選出を辞退する旨を規定するものであります。
議長はその職責上、どの委員会にも出席する権限を有しているほか、本会議の可否同数の際における採決権など議長固有の権限を考慮するとき、常任委員会に委員として所属することは適当ではなく、また行政実例でも議長については辞任を認めているところでありますので、健康福祉常任委員会及び予算決算常任委員会を辞任したいとするものであります。 お諮りします。
学校給食法が施行された後も、昭和32年当時の文部省は、行政実例で歳入処理しなくてもよい、出納員でない校長が取り集め、これを管理することは差し支えないということが、判断が指し示されましたものですから、この行政実例が根拠となって私会計が現在も続いているということでございます。昭和32年ですので、既にもう半世紀以上が過ぎているんです。
34 ◯総務課長(田畑道尋君) これは、地方自治法の行政実例でございますが、長の専決処分が議会の承認を得られなかった場合、法律、処分の効力に影響がないと専決処分ではなっております。 以上です。 35 ◯福永栄助議員 ほんなら、確認ですけども、私もそれはわかるんですよ。議会が同意しなくても、その専決処分が優先ちゅう形ですよね。
他市における裁判の判例や行政運営における、行政実例集に玉名市特別顧問設置要綱を照らせば、附属機関に当たることは明白であり、違法の疑いがあります。 以上のようなことを調査検証して、間違いがあれば是正をする、これは議会に与えられた大きな役割であります。特別顧問設置について、全く問題がないというなら、百条委員会の中で十分な説明をして、理解を得ることこそが問題なしと決定づける唯一の方法であります。
スムーズに仕事をこなすには、法令や行政実例を詳しく知っていることは欠かせません。また、窓口業務では、市民のプライバシー情報を扱います。これは全体の奉仕者として責任と義務を担い、守秘義務を課せられた市の職員こそ扱うべき業務であります。そうだからこそ市民は安心して自分のプライバシー情報を明らかにしながら、窓口において申請や相談をすることができるわけであります。